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廃棄物の処理及び清掃に関する法律 第十九条の二 (製品等に係る措置)

昭和四十五年法律第百三十七号法律
(製品等に係る措置)

第十九条の二

環境大臣は、廃棄物の適正な処理を確保するため、物の製造、加工、販売等を行う事業を所管する大臣に対し、その所管に係る事業を行う者にその製造、加工、販売等に係る製品、容器等の材質又はその処理方法を表示させることその他必要な措置を講ずるよう求めることができる。

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