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公害防止事業費事業者負担法 第二十八条 (政令への委任)

昭和四十五年法律第百三十三号法律
(政令への委任)

第二十八条

附則第三条から第五条まで、第七条から第十七条まで、第十九条、第二十一条、第二十四条及び前二条に規定するもののほか、機構の設立に伴い必要な経過措置その他この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

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