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公害防止事業費事業者負担法 第二十条 (罰則)

昭和四十五年法律第百三十三号法律
(罰則)

第二十条

第十七条の規定による報告をせず、若しくは帳簿書類を提出せず、又は虚偽の報告をし、若しくは虚偽の帳簿書類を提出した者は、三万円以下の罰金に処する。

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