(収入の帰属) 第十一条 事業者負担金は、国の行政機関である施行者が決定するものにあつては国、地方公共団体の長である施行者が決定するものにあつては当該地方公共団体の長が統括する地方公共団体の収入とする。 e-Gov法令検索で第十一条を開く ↗