第八条 派遣職員に関する一般職の職員の給与に関する法律(昭和二十五年法律第九十五号)第二十三条第一項又は附則第六項の規定の適用については、派遣先の機関の業務を公務とみなす。 e-Gov法令検索で第八条を開く ↗