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航空機内で行なわれた犯罪その他ある種の行為に関する条約第十三条の規定の実施に関する法律 第一条 (機長の引き渡す者の受取り)

昭和四十五年法律第百十二号法律
(機長の引き渡す者の受取り)

第一条

航空機内で行なわれた犯罪その他ある種の行為に関する条約(以下「条約」という。)第十三条第一項の規定による機長の引き渡す者の受取りは、警察官又は入国警備官(次条において「警察官等」という。)が行なう。

2入国警備官は、前項の者を受け取つたときは、これを警察官に引き渡すものとする。

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