(機長の引き渡す者の受取り)
第一条
航空機内で行なわれた犯罪その他ある種の行為に関する条約(以下「条約」という。)第十三条第一項の規定による機長の引き渡す者の受取りは、警察官又は入国警備官(次条において「警察官等」という。)が行なう。
2入国警備官は、前項の者を受け取つたときは、これを警察官に引き渡すものとする。
航空機内で行なわれた犯罪その他ある種の行為に関する条約(以下「条約」という。)第十三条第一項の規定による機長の引き渡す者の受取りは、警察官又は入国警備官(次条において「警察官等」という。)が行なう。
2入国警備官は、前項の者を受け取つたときは、これを警察官に引き渡すものとする。