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青少年の雇用の促進等に関する法律 第三十二条 (厚生労働省令への委任)

昭和四十五年法律第九十八号法律
(厚生労働省令への委任)

第三十二条

この法律に定めるもののほか、この法律の実施のために必要な手続その他の事項は、厚生労働省令で定める。

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