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青少年の雇用の促進等に関する法律 第二十条 (職業能力の開発及び向上に関する啓発活動等)

昭和四十五年法律第九十八号法律
(職業能力の開発及び向上に関する啓発活動等)

第二十条

国、都道府県及び独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構は、青少年がその職業能力の開発及び向上を図ることを促進するため、青少年その他関係者に対して、職業能力の開発及び向上に関する啓発活動を行う等必要な措置を講ずるように努めなければならない。

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