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青少年の雇用の促進等に関する法律 第十二条 (国と地方公共団体の連携)

昭和四十五年法律第九十八号法律
(国と地方公共団体の連携)

第十二条

国及び地方公共団体は、青少年が希望する地域において適職を選択することを可能とするため、相互に連携を図りつつ、地域における青少年の希望を踏まえた求人に関する情報の収集及び提供その他必要な措置を講ずるように努めなければならない。

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