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清酒製造業等の安定に関する特別措置法
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清酒製造業等の安定に関する特別措置法 第十七条 (財務省令への委任)
昭和四十五年法律第七十七号
法律
(財務省令への委任)
第十七条
この法律に定めるもののほか、保証事業等に係る財務及び会計に関する事項その他この法律の実施について必要な事項は、財務省令で定める。
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