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著作権法 第九十八条 (複製権)

昭和四十五年法律第四十八号法律
(複製権)

第九十八条

放送事業者は、その放送又はこれを受信して行なう有線放送を受信して、その放送に係る音又は影像を録音し、録画し、又は写真その他これに類似する方法により複製する権利を専有する。

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