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著作権法 第七十八条の二 (プログラムの著作物の登録に関する特例)

昭和四十五年法律第四十八号法律
(プログラムの著作物の登録に関する特例)

第七十八条の二

プログラムの著作物に係る登録については、この節の規定によるほか、別に法律で定めるところによる。

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