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著作権法 第六十三条の二 (利用権の対抗力)

昭和四十五年法律第四十八号法律
(利用権の対抗力)

第六十三条の二

利用権は、当該利用権に係る著作物の著作権を取得した者その他の第三者に対抗することができる。

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