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著作権法 第六十三条の二 (利用権の対抗力)
昭和四十五年法律第四十八号
法律
(利用権の対抗力)
第六十三条の二
利用権は、当該利用権に係る著作物の著作権を取得した者その他の第三者に対抗することができる。
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この条文を参照している条文
第63条
第80条
第103条
この条文が引用された裁判例
著作権侵害差止請求事件
東京地方裁判所 令和5年4月26日 令和3(ワ)9047
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