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著作権法 第五条の二 (自動複製機器についての経過措置)

昭和四十五年法律第四十八号法律
(自動複製機器についての経過措置)

第五条の二

著作権法第三十条第一項第一号及び第百十九条第二項第二号の規定の適用については、当分の間、これらの規定に規定する自動複製機器には、専ら文書又は図画の複製に供するものを含まないものとする。

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