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著作権法 第二十二条 (上演権及び演奏権)

昭和四十五年法律第四十八号法律
(上演権及び演奏権)

第二十二条

著作者は、その著作物を、公衆に直接見せ又は聞かせることを目的として(以下「公に」という。)上演し、又は演奏する権利を専有する。

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