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著作権法 第十二条の二 (データベースの著作物)

昭和四十五年法律第四十八号法律
(データベースの著作物)

第十二条の二

データベースでその情報の選択又は体系的な構成によつて創作性を有するものは、著作物として保護する。

2前項の規定は、同項のデータベースの部分を構成する著作物の著作者の権利に影響を及ぼさない。

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