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著作権法 第百十五条 (名誉回復等の措置)

昭和四十五年法律第四十八号法律
(名誉回復等の措置)

第百十五条

著作者又は実演家は、故意又は過失によりその著作者人格権又は実演家人格権を侵害した者に対し、損害の賠償に代えて、又は損害の賠償とともに、著作者又は実演家であることを確保し、又は訂正その他著作者若しくは実演家の名誉若しくは声望を回復するために適当な措置を請求することができる。

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