条文くん法令検索 AIに質問する

著作権法 第百十四条の二 (具体的態様の明示義務)

昭和四十五年法律第四十八号法律
(具体的態様の明示義務)

第百十四条の二

著作者人格権、著作権、出版権、実演家人格権又は著作隣接権の侵害に係る訴訟において、著作者、著作権者、出版権者、実演家又は著作隣接権者が侵害の行為を組成したもの又は侵害の行為によつて作成されたものとして主張する物の具体的態様を否認するときは、相手方は、自己の行為の具体的態様を明らかにしなければならない。ただし、相手方において明らかにすることができない相当の理由があるときは、この限りでない。

e-Gov法令検索で第百十四条の二を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「著作権法第百十四条の二(具体的態様の明示義務)について教えてください」と聞く

この条文が引用された裁判例

← 第百十四条(損害の額の推定等) 著作権法 目次 第百十四条の三(書類の提出等) →