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著作権法 第百二条の二 (実演家人格権との関係)

昭和四十五年法律第四十八号法律
(実演家人格権との関係)

第百二条の二

前条の著作隣接権の制限に関する規定(同条第七項及び第八項の規定を除く。)は、実演家人格権に影響を及ぼすものと解釈してはならない。

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