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著作権法 第百一条の三 (実演家の死後における人格的利益の保護)

昭和四十五年法律第四十八号法律
(実演家の死後における人格的利益の保護)

第百一条の三

実演を公衆に提供し、又は提示する者は、その実演の実演家の死後においても、実演家が生存しているとしたならばその実演家人格権の侵害となるべき行為をしてはならない。ただし、その行為の性質及び程度、社会的事情の変動その他によりその行為が当該実演家の意を害しないと認められる場合は、この限りでない。

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