(有線テレビジョン放送の伝達権) 第百条の五 有線放送事業者は、その有線テレビジョン放送を受信して、影像を拡大する特別の装置を用いてその有線放送を公に伝達する権利を専有する。 e-Gov法令検索で第百条の五を開く ↗