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経済産業研修所規則 第六条 (修了証書)

昭和四十四年通商産業省令第三十号府省令
(修了証書)

第六条

所長は、研修員が所定の課程を修了したときは、修了証書を授与するものとする。ただし、研修の種類によりこれを省略することができる。

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