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経済産業研修所規則 第四条 (退所)

昭和四十四年通商産業省令第三十号府省令
(退所)

第四条

所長は、研修員が次の各号の一に該当する場合には、その研修員を退所させることができる。

  1. 疾病その他の事由により継続して研修を受けることが適当でないと認めるとき。
  2. 研修所の秩序を乱す行為その他の研修員としてふさわしくない行為をしたとき。

2所長は、前項の規定により研修員を退所させることとしたときは、その旨を当該研修員の任命権者等に通知するものとする。

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