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経済産業研修所規則
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経済産業研修所規則 第一条 (目的)
昭和四十四年通商産業省令第三十号
府省令
(目的)
第一条
この省令は、経済産業研修所において行う研修(以下「研修」という。)について必要な事項を定めることを目的とする。
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経済産業研修所規則 目次
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