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外国為替及び外国貿易法第六十八条第二項に規定する証票の様式を定める省令 第二条 (経過措置)

昭和四十四年通商産業省令第二十五号府省令
(経過措置)

第二条

この省令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

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