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研修員手当の号の適用に関する規則 第二条 (号の調整)

昭和四十四年外務省令第八号府省令
(号の調整)

第二条

研修のために必要とする経費が他の在外研修員との間に著しい不均衡を生ずる場合には、前条の規定にかかわらず、他の在外研修員との均衡を考慮して号の適用を調整することができる。

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