条文くん法令検索 AIに質問する

風致地区内における建築等の規制に係る条例の制定に関する基準を定める政令 第十三条 (罰則に関する経過措置)

昭和四十四年政令第三百十七号政令
(罰則に関する経過措置)

第十三条

この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

e-Gov法令検索で第十三条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「風致地区内における建築等の規制に係る条例の制定に関する基準を定める政令第十三条(罰則に関する経過措置)について教えてください」と聞く
← 第六条(風致地区内における建築等の規制に係る条例の制定に関する基準を定める政令の一部改正に伴う経過措置) 風致地区内における建築等の規制に係る条例の制定に関する基準を定める政令 目次