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風致地区内における建築等の規制に係る条例の制定に関する基準を定める政令
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風致地区内における建築等の規制に係る条例の制定に関する基準を定める政令 第十三条 (罰則に関する経過措置)
昭和四十四年政令第三百十七号
政令
(罰則に関する経過措置)
第十三条
この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
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