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小笠原諸島振興開発審議会令 第四条 (雑則)

昭和四十四年政令第二百八十六号政令
(雑則)

第四条

この政令に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、会長が審議会にはかつて定める。

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