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外航船舶建造融資利子補給臨時措置法施行令
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外航船舶建造融資利子補給臨時措置法施行令 第五条 (納付金を納付する場合の利益の資本に対する率)
昭和四十四年政令第百九十五号
政令
(納付金を納付する場合の利益の資本に対する率)
第五条
法
第九条第一項
の政令で定める率は、年十三パーセントとする。
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外航船舶建造融資利子補給臨時措置法 第9条
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第六条(納付金の額の算出の方法) →