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行政機関職員定員令 第一条

昭和四十四年政令第百二十一号政令

第一条

行政機関の職員の定員に関する法律第一条第一項の定員は、次の表のとおりとする。

2前項に規定する内閣府の定員のうち、宮内庁及び各外局別の定員は、次の表のとおりとする。

3第一項に規定する総務省の定員のうち、公害等調整委員会の定員は、三十七人(事務局の職員の定員とする。)とする。

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(施行期日)
附則

この政令は、平成十五年七月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第五条から第十条までの規定は、平成十七年十月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この政令は、防衛庁設置法等の一部を改正する法律の施行の日(平成十九年一月九日)から施行する。

(施行期日)
附則

この政令は、平成二十年十月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この政令は、復興庁設置法の施行の日(平成二十四年二月十日)から施行する。

(施行期日)
附則

この政令は、原子力規制委員会設置法の施行の日(平成二十四年九月十九日)から施行する。

(施行期日)
附則

この政令は、平成二十五年四月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この政令は、平成二十五年四月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この政令は、災害対策基本法等の一部を改正する法律附則第一条第一号に掲げる規定の施行の日(平成二十五年十月一日)から施行する。

(施行期日)
附則

この政令は、法の施行の日(平成二十六年五月三十日)から施行する。

(施行期日)
附則

この政令は、サイバーセキュリティ基本法附則第一条ただし書に規定する規定の施行の日(平成二十七年一月九日)から施行する。

(施行期日)
附則

この政令は、新型インフルエンザ等対策特別措置法及び内閣法の一部を改正する法律の施行の日(令和五年九月一日)から施行する。

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