条文くん法令検索 AIに質問する

失業保険法及び労働者災害補償保険法の一部を改正する法律及び労働保険の保険料の徴収等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律 第百五十一条 (罰則に関する経過措置)

昭和四十四年法律第八十五号法律
(罰則に関する経過措置)

第百五十一条

この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

e-Gov法令検索で第百五十一条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「失業保険法及び労働者災害補償保険法の一部を改正する法律及び労働保険の保険料の徴収等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第百五十一条(罰則に関する経過措置)について教えてください」と聞く
← 第二百五十一条 失業保険法及び労働者災害補償保険法の一部を改正する法律及び労働保険の保険料の徴収等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律 目次 第百五十三条(その他の経過措置の政令への委任) →