(目的)
第一条
この法律は、開拓者資金に係る政府の貸付金債権につきその償還条件を緩和する措置及びその措置に係る貸付金債権の管理に関する業務を農林漁業金融公庫に移管する措置を定めること等により、開拓者の営農の振興を図るとともに、その貸付金債権の管理の適正化に資することを目的とする。
この法律は、開拓者資金に係る政府の貸付金債権につきその償還条件を緩和する措置及びその措置に係る貸付金債権の管理に関する業務を農林漁業金融公庫に移管する措置を定めること等により、開拓者の営農の振興を図るとともに、その貸付金債権の管理の適正化に資することを目的とする。
この法律は、公布の日から施行する。