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農業振興地域の整備に関する法律 第七十五条 (農業振興地域の整備に関する法律の一部改正に伴う経過措置)

昭和四十四年法律第五十八号法律
(農業振興地域の整備に関する法律の一部改正に伴う経過措置)

第七十五条

施行日前に前条の規定による改正前の農業振興地域の整備に関する法律第十五条の二第六項の規定により都道府県農業会議が述べた意見は、前条の規定による改正後の農業振興地域の整備に関する法律第十五条の二第六項の規定により都道府県機構が述べた意見とみなす。

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