(農業振興地域の整備に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
第四十一条
この法律の施行前に第七十条の規定による改正前の農業振興地域の整備に関する法律第十一条第一項(同条第十二項(同法第十三条第四項において準用する場合を含む。)及び同法第十三条第四項(景観法第五十五条第四項において読み替えて準用する場合を含む。)並びに景観法第五十五条第四項において準用する場合を含む。)の規定により都道府県又は市町村が公告した場合における公衆の縦覧に供する期間については、第七十条の規定による改正後の農業振興地域の整備に関する法律第十一条第一項(同条第十二項(同法第十三条第四項において準用する場合を含む。)及び同法第十三条第四項(景観法第五十五条第四項において読み替えて準用する場合を含む。)並びに景観法第五十五条第四項において準用する場合を含む。)の規定にかかわらず、なお従前の例による。