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農業振興地域の整備に関する法律 第二十八条 (政令への委任)

昭和四十四年法律第五十八号法律
(政令への委任)

第二十八条

この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

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