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農業振興地域の整備に関する法律 第十三条の六 (集落農業振興地域整備計画及び景観農業振興地域整備計画)

昭和四十四年法律第五十八号法律
(集落農業振興地域整備計画及び景観農業振興地域整備計画)

第十三条の六

第八条第一項の市町村は、同条に定める農業振興地域整備計画のほか、別に法律で定めるところにより集落農業振興地域整備計画及び景観農業振興地域整備計画を定めることができる。

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