(営農改善計画の記載事項) 第二条 法第六条第二項第七号の農林水産省令で定める事項は、営農改善資金(法第四条に規定する営農改善資金をいう。以下同じ。)の貸付けを受けようとする者が営農改善資金以外の資金の貸付けを受けている場合において、その貸付金の償還計画とする。 e-Gov法令検索で第二条を開く ↗