条文くん法令検索 AIに質問する

砂利の採取計画等に関する規則 第二十二条

昭和四十三年通商産業省・建設省令第一号府省令

第二十二条

主宰者は、行政手続法第二十二条第一項の規定により聴聞を続行する場合には、次回の聴聞の期日及び場所を公告しなければならない。

e-Gov法令検索で第二十二条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「砂利の採取計画等に関する規則第二十二条について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第二十一条 砂利の採取計画等に関する規則 目次 第二十三条 →