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砂利の採取計画等に関する規則
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砂利の採取計画等に関する規則 第二十二条
昭和四十三年通商産業省・建設省令第一号
府省令
第二十二条
主宰者は、行政手続法
第二十二条第一項
の規定により聴聞を続行する場合には、次回の聴聞の期日及び場所を公告しなければならない。
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