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社会保険労務士法施行規則 第十七条の七 (電磁的記録に記録された事項を表示する方法)

昭和四十三年厚生省・労働省令第一号府省令
(電磁的記録に記録された事項を表示する方法)

第十七条の七

第二十五条の二十五第一項において準用する会社法第六百十八条第一項第二号に規定する厚生労働省令で定める方法は、法第二十五条の二十五第一項において準用する会社法第六百十八条第一項第二号の電磁的記録に記録された事項を紙面又は映像面に表示する方法とする。

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