(趣旨)
第一条
指定漁船に乗り組む海員の労働時間及び休日に関しては、この省令の定めるところによる。
指定漁船に乗り組む海員の労働時間及び休日に関しては、この省令の定めるところによる。
この省令は、船員法の一部を改正する法律の施行の日(平成元年四月一日)から施行する。
この省令は、平成二年四月一日から施行する。
この省令は、平成十四年七月一日から施行する。
この省令は、海上運送事業の活性化のための船員法等の一部を改正する法律の施行の日(平成十七年四月一日)から施行する。
この省令は、海上運送法及び船員法の一部を改正する法律(附則第一条ただし書に規定する規定を除く。)の施行の日(平成二十年七月十七日)から施行する。
この省令は、船員法の一部を改正する法律の施行の日(平成二十五年三月一日)から施行する。
この省令は、海事産業の基盤強化のための海上運送法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(令和四年四月一日)から施行する。ただし、第五条中船員法施行規則第四十二条の九の改正規定及び第九条中指定漁船に乗り組む海員の労働時間及び休日に関する省令第十一条第一項の改正規定は、改正法附則第一条第四号に掲げる規定の施行の日(令和五年四月一日)から施行する。