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満載喫水線規則 第八十二条 (海水乾舷)

昭和四十三年運輸省令第三十三号府省令
(海水乾舷)

第八十二条

次の表の上欄に掲げる漁船の海水乾舷は、それぞれ同表の下欄に掲げる算式で算定した値とする。

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