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満載喫水線規則 第六十三条 (冬期北大西洋木材乾舷)
昭和四十三年運輸省令第三十三号
府省令
(冬期北大西洋木材乾舷)
第六十三条
冬期北大西洋木材乾舷は、冬期北大西洋乾舷と同一とする。
2
前条第二項
の規定は、冬期北大西洋木材乾舷について準用する。
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