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満載喫水線規則 第六十三条 (冬期北大西洋木材乾舷)

昭和四十三年運輸省令第三十三号府省令
(冬期北大西洋木材乾舷)

第六十三条

冬期北大西洋木材乾舷は、冬期北大西洋乾舷と同一とする。

2前条第二項の規定は、冬期北大西洋木材乾舷について準用する。

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