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満載喫水線規則 第五十六条 (舷弧の高さの増加)

昭和四十三年運輸省令第三十三号府省令
(舷弧の高さの増加)

第五十六条

閉囲された船尾楼又は船首楼が船楼の標準の高さ以上のものであり、かつ、船楼甲板の舷弧が乾舷甲板の舷弧より大きい場合には、次の算式で算定した値を、舷弧の高さが不足分を生ずるときは不足分から減じ、超過分を生ずるときは超過分に加えるものとする。

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