第四十七条 船の長さが百メートル未満のB型船舶で、船楼の有効長さが船の長さの三十五パーセント未満のものにあつては、次の算式で算定した値を表定乾舷に加えるものとする。 e-Gov法令検索で第四十七条を開く ↗