条文くん法令検索 AIに質問する

満載喫水線規則 第四十七条

昭和四十三年運輸省令第三十三号府省令

第四十七条

船の長さが百メートル未満のB型船舶で、船楼の有効長さが船の長さの三十五パーセント未満のものにあつては、次の算式で算定した値を表定乾舷に加えるものとする。

e-Gov法令検索で第四十七条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「満載喫水線規則第四十七条について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

← 第四十六条(修正表定乾舷) 満載喫水線規則 目次 第四十八条 →