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満載喫水線規則 第四十五条 (表定乾舷)
昭和四十三年運輸省令第三十三号
府省令
(表定乾舷)
第四十五条
A型船舶及びB型船舶の表定乾舷は、船の長さに応じ、それぞれ
別表第三
及び
別表第四
により定める乾舷とする。
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別表第三
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