第二十三条 この省令において「第一位置」とは、次に掲げる位置をいう。一乾舷甲板上の暴露部分二低船尾楼甲板上の暴露部分三船の長さの前端から船の長さの四分の一の点より前方にある船楼甲板上の暴露部分であつて、乾舷甲板からの高さが船楼の標準の高さの二倍の高さより小さいもの四船の長さの前端から船の長さの四分の一の点より後方にある船楼甲板上の暴露部分であつて、乾舷甲板からの高さが船楼の標準の高さより小さいもの e-Gov法令検索で第二十三条を開く ↗