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満載喫水線規則 第二十三条

昭和四十三年運輸省令第三十三号府省令

第二十三条

この省令において「第一位置」とは、次に掲げる位置をいう。

  1. 乾舷甲板上の暴露部分
  2. 低船尾楼甲板上の暴露部分
  3. 船の長さの前端から船の長さの四分の一の点より前方にある船楼甲板上の暴露部分であつて、乾舷甲板からの高さが船楼の標準の高さの二倍の高さより小さいもの
  4. 船の長さの前端から船の長さの四分の一の点より後方にある船楼甲板上の暴露部分であつて、乾舷甲板からの高さが船楼の標準の高さより小さいもの

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