(承継の届出)
第六条
法第四十二条第二項の規定により届出事業者の地位の承継の届出をしようとする者は、様式第四による届出書を経済産業大臣に提出しなければならない。
2前項の届出書には、次の書面を添付しなければならない。
- 一
- 二
- 三
- 四法第四十二条第一項の規定により合併によつて届出事業者の地位を承継した法人にあつては、その法人の登記事項証明書
- 五
法第四十二条第二項の規定により届出事業者の地位の承継の届出をしようとする者は、様式第四による届出書を経済産業大臣に提出しなければならない。
2前項の届出書には、次の書面を添付しなければならない。