条文くん法令検索 AIに質問する

液化石油ガス器具等の技術上の基準等に関する省令 第六条 (承継の届出)

昭和四十三年通商産業省令第二十三号府省令
(承継の届出)

第六条

第四十二条第二項の規定により届出事業者の地位の承継の届出をしようとする者は、様式第四による届出書を経済産業大臣に提出しなければならない。

2前項の届出書には、次の書面を添付しなければならない。

  1. 第四十二条第一項の規定により届出に係る事業の全部を譲り受けて届出事業者の地位を承継した者にあつては、様式第五による書面
  2. 第四十二条第一項の規定により届出事業者の地位を承継した相続人であつて、二以上の相続人の全員の同意により選定されたものにあつては、様式第六による書面及び戸籍謄本
  3. 第四十二条第一項の規定により届出事業者の地位を承継した相続人であつて、前号の相続人以外のものにあつては、様式第七による書面及び戸籍謄本
  4. 第四十二条第一項の規定により合併によつて届出事業者の地位を承継した法人にあつては、その法人の登記事項証明書
  5. 第四十二条第一項の規定により分割によつて届出事業者の地位を承継した法人にあつては、様式第七の二による書面及びその法人の登記事項証明書

e-Gov法令検索で第六条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「液化石油ガス器具等の技術上の基準等に関する省令第六条(承継の届出)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第五条の二(法第四十一条第四号の経済産業省令で定める要件) 液化石油ガス器具等の技術上の基準等に関する省令 目次 第七条(変更の届出) →