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液化石油ガス器具等の技術上の基準等に関する省令 第十八条 (法第四十七条第二項の経済産業省令で定める基準)

昭和四十三年通商産業省令第二十三号府省令
(法第四十七条第二項の経済産業省令で定める基準)

第十八条

第四十七条第二項の経済産業省令で定める基準は、次の各号に掲げるものとする。

  1. 別表第四の検査設備の欄に掲げる検査設備ごとにそれぞれ同表の検査設備の基準の欄に掲げるもの
  2. 別表第五の品質管理に関する事項の欄に掲げる事項ごとにそれぞれ同表の基準の欄に掲げるもの

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