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液化石油ガス器具等の技術上の基準等に関する省令
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液化石油ガス器具等の技術上の基準等に関する省令 第十六条 (法第四十七条第一項第二号の経済産業省令で定めるもの)
昭和四十三年通商産業省令第二十三号
府省令
(法第四十七条第一項第二号の経済産業省令で定めるもの)
第十六条
法
第四十七条第一項第二号
の経済産業省令で定めるものは、品質管理に関する事項とする。
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この条文が参照している条文
液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律 第47条
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