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液化石油ガス器具等の技術上の基準等に関する省令 第十六条 (法第四十七条第一項第二号の経済産業省令で定めるもの)

昭和四十三年通商産業省令第二十三号府省令
(法第四十七条第一項第二号の経済産業省令で定めるもの)

第十六条

第四十七条第一項第二号の経済産業省令で定めるものは、品質管理に関する事項とする。

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