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国庫金振替書その他国庫金の払出しに関する書類の様式を定める省令 第六条 (旧書式の使用)
昭和四十三年大蔵省令第五十一号
府省令
(旧書式の使用)
第六条
2
前項に規定する書式のほか、この省令の施行の際、現に存するこの省令による改正前の書式による用紙は、当分の間、これを使用することができる。
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